2012年3月27日(火)
自衛隊の国民監視は違法
“情報収集は人格権侵害”
仙台地裁判決 国に賠償命令
差し止めは却下
イラクへの自衛隊派兵に反対する集会参加などの活動を自衛隊情報保全隊に監視されたとして107人の市民が監視行為の差し止めを求めた訴訟の判決が26日、仙台地方裁判所でありました。畑一郎裁判長は、「違法な情報収集」だと認め、原告のうち5人に対して「人格権侵害」を認定し、1人5万〜10万円、計30万円の賠償を国に命じました。監視活動の差し止め請求は却下しました。情報保全隊による監視活動をめぐる判決は全国で初めてです。
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訴訟で被告の国側は、自衛隊が作成したとする内部文書への認否を明らかにしてきませんでしたが、畑裁判長は「真の原本が存在し、かつ、これらが情報保全隊によって作成されたことが認められる」と明確に認定しました。
判決は「自己の個人情報をコントロールするという法的保護に値する利益、すなわち人格権が侵害された」と指摘。その上で5人の原告について、陸自情報保全隊が「氏名、職業に加え、所属政党など思想信条に直結する個人情報を収集している」として、情報収集は違法と断じました。
一方、監視活動の差し止めについては、「対象を具体的に特定していない」と述べ、却下しました。
訴訟で市民側は、情報保全隊が自衛隊のイラク派兵に反対する集会やデモの参加者を撮影するなど、違法に情報を収集したと主張。日常的に監視活動が行われ、表現の自由やプライバシー権が侵害されたと訴えていました。
情報保全隊による国民監視の実態は、2007年6月、日本共産党の志位和夫委員長が同隊の内部文書を公表。違憲・違法な活動を告発して明らかになりました。
監視活動ただちにやめよ
市田書記局長が会見
日本共産党の市田忠義書記局長は26日の記者会見で、陸上自衛隊・情報保全隊による国民監視活動は違法だとした仙台地裁判決について、「当然の判決であり、自衛隊は違憲・違法の監視活動をただちにやめるべきだ」と述べました。
市田氏は、情報保全隊の国民監視活動は、2007年6月に志位和夫委員長が公表した同隊の内部文書で明らかになったものだと指摘。憲法で保障された国民の自由な言論や活動に圧力をかけ、脅し、萎縮させようとするものだと追及してきたことを紹介しました。
その上で、こうした活動を知った多くの国民から「戦前の憲兵隊や特高警察の再来だ」と批判が起こったことを指摘し、「こうした活動を『人格権を侵害した』として賠償を命じたのは当然だ」と述べ、国民の人権を踏みにじる違法な監視活動をただちにやめるべきだと強調しました。
情報保全隊 主な任務を防衛秘密の保護と漏えい防止とする防衛大臣直轄の情報部隊。社会保障や春闘など、国民のあらゆる運動を監視し、参加した人たちの名前や写真撮影など、プライバシー侵害をし、違憲・違法な活動を行っていることが判明しました。その後、陸海空の3自衛隊にあった情報保全隊は09年に「自衛隊情報保全隊」に統合され、10年には、民主党政権のもとで増員されました。