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2012年3月15日(木)

抗議を妨害視 不当判決

ヘリパッド訴訟 国請求一部認める

那覇地裁

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(写真)判決後、裁判所前で決意を語る(左から)池宮城弁護団長、安次嶺、伊佐の各氏ら=14日、沖縄県那覇市

 米軍ヘリパッド(ヘリコプター離着陸帯)建設に抗議する沖縄県東村高江の住民を国が訴えていた裁判の判決が14日、那覇地裁(酒井良介裁判長)で言い渡されました。

 酒井裁判長は、「被告」とされた2人の住民のうち、安次嶺現達氏については、「理由がない」として国の請求(通行妨害禁止)を棄却しました。しかし伊佐真次氏については請求を一部認め、「物理的方法により妨害してはならない」とする不当な判断を示しました。

 住民側弁護団は「安次嶺さんについて請求を棄却したのは当然。同様に伊佐さんも棄却されるべきだった」と指摘。住民側が主張してきた「スラップ訴訟」―反対運動を弾圧する目的で国が起こした訴訟―が認められなかったことについても「訴訟の実態を捉えていない表面的な判断」と批判しました。

 池宮城紀夫団長は「国家権力による住民運動の弾圧という裁判の本質を認めない不当判決であり承服できない」と語りました。

 伊佐氏は「また新たなたたかいが始まる。引き続き頑張る」と控訴する意向を表明。安次嶺氏が「私への判断は当然だが、私と伊佐さんの行為の何が違うのか。これからも伊佐さんとともにたたかっていく」と語ると、市民から大きな拍手がわきました。


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