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2012年2月14日(火)

橋下市長が思想調査

全職員対象「政治家応援活動したか」

大阪

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 橋下徹大阪市長が全職員を対象に、「労使関係に関する職員のアンケート調査」という名で思想・良心の自由をふみにじる憲法違反の思想調査を実施していることがわかりました。これに対し、労組、民主団体、法律家から中止を求める声が上がっています。


「業務命令」で回答強制

 同調査に付された橋下市長名の文書は、わざわざ「任意の調査ではありません。市長の業務命令」であり「正確な回答がされない場合は処分の対象となりえます」としています。

 この文書は、9日付でだされ、回答期限は16日です。調査は22項目。氏名の記入のうえ、「特定の政治家を応援する活動(街頭演説を聞いたり、知り合いの住所を知らせるなどを含む)に参加したか」と問い、参加の場合は自分の意思か、誘われての参加か、誘われて参加した場合は誘ったのは組合か、組合以外の者か、誘った人、誘われた場所や時間帯まで記入するように求めています。

 「特定の政治家に投票するよう要請されたことがあるか」「いわゆる『紹介カード』を配布されたことがあるか」との質問も。要請や配布されたことがある場合、要請・配布した人、要請場所・時間を答えさせます。

 さらに、「紹介カード」を「受け取った」と回答した者に対し、返却したのかどうか、そのさい情報を記入したのかしなかったのか、情報を記入した人はなぜ記入したのかの理由を書かせます。

 インターネットサイトでの回答方式になっており、回答したくない項目を飛ばそうとしても、次に進めない仕組みになっています。

 橋下市長は、職員が自らの「違法行為」について真実を報告した場合、懲戒処分の標準的な量定を軽減するとして、「自白」や「密告」を強要しています。


憲法違反、ただちにやめよ

共産党大阪府委が抗議

 橋下徹大阪市長が進めている市職員へのアンケートについて、日本共産党大阪府委員会は13日、「市職員の思想・信条の自由を踏みにじり、『市役所恐怖政治』を強いるもの」との勝田保広副委員長の談話を発表しました。

 談話は、憲法第19条が保障する「思想・良心の自由」を踏みにじる憲法違反の行為、「思想調査」であることは火を見るより明らかだと強調。また、労働組合に対する支配介入そのものを示す不当労働行為であり、憲法28条が定める労働基本権を踏みにじるものと批判し、調査を市長の「業務命令」(地方公務員法32条)として強制することは言語道断だと批判しています。

 党府委員会は、ただちに調査を中止し、すでに回収したデータの即時廃棄を要求。広範な府民とともに教育・職員基本条例案の成立をストップさせるたたかいに総力をあげると表明しています。

写真

(写真)「職員アンケート」を強要する橋下徹大阪市長名の文書


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