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2011年11月24日(木)

生活保護の「受診制限」「最賃除外」とは

人権踏みにじる議論 政策提言仕分け

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 23日に行われた行政刷新会議の「政策仕分け」の生活保護の議論では、保護受給者は「自立した個人ではなく、支えられる人間」(佐藤主光一橋大学教授)などとして、憲法の保障する「法の下の平等」に反し、受給者の人権を踏みにじる議論が噴出しました。

 「過剰診療を減らすために、受診できる医療機関や薬の種類を制限しろ」「最低賃金の適用除外にすれば、(雇うところが出て)就労につながりやすい」―経済的に困窮して生活保護を受けているからといって、そんな差別をするのか。「仕分け」で出された議論はあぜんとするものでした。

 福祉施策を救貧のための“ほどこし”としかとらえず、被保護者にまともな人権を認めなかった19世紀的認識です。

 そこには、雇用の規制緩和や大企業の「派遣切り」・リストラなどの横暴が、貧困と失業の増大を生んでいるという認識が欠落しています。

 こうした議論がはびこる根底に、「自助」を基本として、それを国民同士の「共助」で支え、社会保障はそれらで対応できない人に限って与えられる「公助」だとする政府・民主党の認識(「税と社会保障の一体改革案」)があります。

 社会保障は、憲法25条の生存権に基づいて国が国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するもので、国民の権利です。「自助」「共助」論は憲法の理念をゆがめ、否定する議論です。

 「持てる者」に富を集中させて貧困を生み出さざるをえない資本主義の下で、自助や国民の相互扶助だけで老後、病気、失業などに対処することはできません。それゆえに生み出されたのが、集中した富を再配分する公的な社会保障です。

 歴史を逆戻りさせ、憲法に反する議論は許されません。 (西沢亨子)


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