2011年11月2日(水)
カルテないC型肝炎患者切り捨て
救済求め原告団結成
北九州市
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汚染された血液製剤フィブリノゲンの投与が原因でC型肝炎ウイルスに感染した可能性がありながら、カルテなど投与を証明する記録がないため、救済されない薬害患者とその家族らが1日、救済の裁判提訴を見据え北九州市内で原告団を結成しました。結成会とその後の相談会には104人が参加しました。
原告団の東内(とうない)陽子代表は「少ない年金から数万円の治療費を出さなくてはならない状態にあります。カルテがないことを理由にした救済差別は許されない」と語りました。
2008年施行の薬害肝炎救済特措法の対象は、カルテなどで投与事実を裁判で立証できる患者に限られています。特措法が期限切れとなる13年1月以降、一切の救済請求権が失われることから東京、大阪など全国で250人以上が提訴しています。
東京弁護団の加藤晋介弁護士は「加害企業の製薬会社が少なく見積もっても約1万人が被害を受けていると認めながら、特措法にもとづく救済は現在1700人にとどまっている」と指摘。「カルテ保存義務は5年間なので長く肝炎に苦しんできた患者ほど切り捨てられている」として、1000人の原告を結集し併せて特措法の枠組みを広げる運動に取り組むと強調しました。