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2011年11月1日(火)

日航の退職強要 違法

契約客室乗務員雇い止め裁判

東京地裁判決

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 日本航空が契約制客室乗務員に対し行った退職強要のすえの雇い止めを撤回するよう求めた裁判の判決が31日、東京地裁で言い渡されました。古久保正人裁判官は、雇い止めの過程で会社がおこなったパワハラ・嫌がらせは違法行為だと認め、日航と上司にあわせて40万円の損害賠償を命じました。


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(写真)判決後、記者会見する内田氏(左から2人目)ら=10月31日、東京地裁

 提訴していたのは、日航キャビンクルーユニオン(CCU)に加入する女性(27)です。

 日航の客室乗務員は全員が契約社員として入社し、3年たったら正社員になる制度になっています。

 原告の女性は2008年5月に入社しました。半年後あたりから上司のパワハラ・嫌がらせがはじまり、退職強要を受けました。退職を拒否したところ10年4月に雇い止めされました。

 判決は、長時間に及ぶ面談で、女性の上司が「辞めていくのが筋です」「懲戒免職になったほうがいいのか」と発言したことについて、「違法な退職勧奨と認めるのが相当である」と認定し、日航に対しても「使用者責任を負う」としました。

 しかし、雇い止めが無効であるという主張については認めませんでした。判決は、低く書き換えられた成績評価の決裁印が、上司の出張中に押されていた問題などにふれていません。

 会見で、原告代理人の山口泉弁護士は、「日航の職場で違法行為が絶えないことが裏付けられた」と強調しました。日航は、昨年末のパイロットと客室乗務員165人の解雇に至る過程でも労働組合を妨害し、東京都労働委員会から不当労働行為を認定されています。

 内田妙子CCU委員長は、「違法行為が認められたのは大きい。しかし、雇い止めに至る経過との関連が見逃されている。会社との団体交渉でも職場復帰を求めていく」と発言しました。

 原告の女性は、「録音が残っていた発言だけが違法とされたが、私の受けた上司からの発言はすべて違法だったと確信します。弱い立場の人の労働環境を変えたい」と述べました。原告側は、控訴などの対応について協議して検討するとしています。


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