2011年3月11日(金)「しんぶん赤旗」
11年度子ども手当法案に対する日本共産党修正案の趣旨と骨子
日本共産党の市田忠義書記局長が9日、民主党の岡田克也幹事長との会談で提示した、2011年度の子ども手当法案に対する日本共産党修正案の趣旨と修正案骨子は次の通りです。
趣 旨
先進諸国の中でも子どもと家族関係支出が極端に低い日本において、子育て支援策の拡充は喫緊の課題である。日本共産党は、子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するという「子ども手当」の理念は共有できるものであり、従来から支給年齢と支給額の拡充を求めてきた立場から昨年の「子ども手当」法案に賛成してきた。しかしさまざまな課題が残されていることも指摘をしてきた。
「子ども手当」は、単年度の時限立法でなく国民が信頼できる安定的かつ恒久的な制度にすべきである。
同時に、現金給付だけでなく現物給付は車の両輪であってバランスをとりながら進めることが重要である。「子ども手当」は増額でなく、1万3000円の給付を当面維持する。現金給付で上乗せをしている部分は現物給付の充実に充てる。
また、すでに実施されている年少扶養控除の廃止によって実質負担増となる世帯が出ないよう、税制上の措置も含め必要な措置をとる。
保育料、学校給食費等については、「子ども手当」の趣旨からいって、また個々の世帯の事情に行政が配慮することが大事であることから直接徴収は行わない。
骨 子
一 恒久法化
平成23年度限りではなく、恒久的に子ども手当を支給する法律とすること。
二 子ども手当の額
子ども手当の額は、当面、子どもの年齢にかかわらず、子ども一人につき月額1万3千円とすること。
※ 3歳未満の子ども手当の上積み分相当額は、市町村又は都道府県に交付する交付金に充てる。
三 子ども手当の支払いの際の学校給食費、保育料等の徴収等の取りやめ
学校給食費、保育料等について、子ども手当の支払いをする際に徴収等をすることはできないこととすること。
四 実質的な手取り額が減少しないようにするための措置等
1 政府は、児童手当等の受給資格者について、その実質的な手取り額が減少することがないよう、子ども手当制度の導入に際して行われた年少扶養控除の廃止の見直しその他の必要な措置を講ずるものとすること。
2 政府は、子ども手当制度において所得制限を設けていないこと等によって地方公共団体の財政上の負担が発生することがないよう、必要な措置を講ずるものとすること。
3 政府は、子ども手当の額の引き上げ、子ども手当の支給に要する費用の負担の在り方、児童手当法との関係等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。