2011年3月11日(金)「しんぶん赤旗」
「君が代」処分取り消し
都教職員167人 逆転勝訴
懲戒権の逸脱、違法 東京高裁判決
東京都教育委員会による「日の丸・君が代」への起立・斉唱の強制に従わなかったことを理由に処分された都立学校教職員168人が、処分は思想・良心の自由の侵害だとして、都を相手にその取り消しと損害賠償を求めた(1人は損害賠償だけ請求)第1次訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁でありました。大橋寛明裁判長は、原告の請求を棄却した一審判決を変更し、処分を取り消す判決を出しました。
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判決は、教員の不起立行為は、生徒に対し正しい教育を行いたいという真摯(しんし)な動機による「やむにやまれぬ行動」であり、不起立によって卒業式が混乱した事実はなかったと指摘。また、国旗・国歌法の制定過程において、政府が国歌斉唱の義務付けはしないと強調していたと認めました。
そのうえで都教委の懲戒処分は「社会観念上著しく妥当を欠き、重きに失する」として、懲戒権を逸脱した違法行為だとしました。
一方で、「日の丸・君が代」を強制する都教委の通達や校長の職務命令自体については、憲法に違反しないとの従来の判例を踏襲、損害賠償は認めませんでした。
原告で都立高校教員の女性は「処分は不当だと裁判所が認めてくれてうれしい。担任を外され、息がつまるような毎日のなかで光が見えてきた」と目に涙をためて語りました。
原告で都立高校教員の男性は「卒業式、入学式を控えて職務命令でがんじがらめになっている職場を明るくする判決だ。生徒にまで向かっている強制がなくなってほしい」と語りました。
原告弁護団の澤藤統一郎弁護士は「東京都の異常な教育行政が断罪された。この判決を守りぬいていきたい」と述べました。
大橋裁判長は同日、都内の元小学校教員ら2人が起こした同様の訴訟でも、懲戒処分を取り消す逆転判決を言い渡しました。