2010年9月14日(火)「しんぶん赤旗」

国保減免 国が半額負担

厚労省 運用の新基準通知


 厚生労働省は13日、国民健康保険(国保)の患者負担を減額・免除する市町村の制度にかんする新たな基準を示す通知を出しました。同省は、新基準による減免額の2分の1を国が特別調整交付金で負担する方針を表明しています。

 国保法44条は患者負担(現役世代3割・高齢者1〜3割)の減免を市町村が行えると定めています。しかしこれまで、国による具体的な運用基準や財政支援がありませんでした。このため、減免制度をもたない市町村が半数近くに上っています。

 今回の厚労省通知は、災害・廃業・失業などで収入が生活保護基準以下に急減し、預貯金が生活保護基準の3カ月以下である世帯を減免の対象とするという基準を示しました。

 減免の期間は1カ月ごとの更新制で、3カ月までを標準としました。3カ月に制限はしないものの、減免が長期に及ぶ場合は必要に応じて生活保護などの利用が可能になるよう、福祉部局との連携を図ることとしました。

 国保の患者負担の減免制度については、日本共産党の小池晃前参院議員が昨年、「自治体の半数近くで制度がないのは問題だ」(6月18日、参院厚生労働委員会)と追及。国の責任で財政支援も行って制度の拡充を図るよう求め、舛添要一厚労相(当時)が「負担分の半分を国がみることができないか検討している」と答弁していました。





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