2010年4月10日(土)「しんぶん赤旗」
年金と児童扶養手当の併給
厚労相、論点を検討
高橋議員に
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長妻昭厚生労働相は9日の衆院厚生労働委員会で、遺族年金と児童扶養手当の併給が認められていないことについて「見直す場合、どういう論点、影響があるのか検討したい」との考えを示しました。日本共産党の高橋ちづ子議員への答弁。
児童扶養手当法は、父親または母親の死亡で支給される公的年金(遺族年金)の給付を受けることができるときは支給しない(4条2項2)としています。
高橋議員は8000円の遺族年金支給を受けているために4万2000円の児童扶養手当が受けられていない実例を示し、「せめて選択できるようにするか、一定額以下なら併給できるように見直すべきだ」と迫りました。
また、戦争で夫を失ったことによる妻の「精神的痛苦」に対し国が支給する「戦没者の妻特別給付金」で、3年の時効で失権した人たちの救済も求めました。同問題では2人が大阪地裁で国を相手取り係争中です。