2010年3月25日(木)「しんぶん赤旗」
自立支援法訴訟が和解
「障害者が安心できる新法を」 さいたま地裁
全国初
障害者自立支援法による福祉サービス費用の原則1割負担は憲法違反だとして、全国の障害者が国などを相手どり負担決定の取り消しなどを求めた集団訴訟のうち、埼玉県内の障害者12人が提訴した訴訟は24日、さいたま地裁(遠山広直裁判長)で和解が成立しました。同訴訟では初の和解です。
全国弁護団と国は1月、2013年8月までに同法の廃止と低所得者の自己負担がない新しい福祉制度を実施するなどとした基本合意文書に調印し、訴訟終結に合意していました。提訴中の13地裁でも順次和解します。
和解に先立つ口頭弁論で原告の五十嵐良さんが「私たちの運動はきょうからスタート。障害者が安心して暮らせるような新しい法律をつくるため運動を続ける」と意見陳述しました。和解では遠山裁判長が基本合意文書を読み上げました。
原告弁護団の柴野和善弁護士は和解後の記者会見で「基本合意文書が司法の場で確認されたことに深い意義がある」と話しました。
厚生労働省は「障害のある方が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるよう努める」とのコメントを出しました。
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