2010年3月21日(日)「しんぶん赤旗」
家族従業者への賃金を必要経費に
経産相「見直す意義ある」
吉井議員質問
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日本共産党の吉井英勝議員は19日の衆院経済産業委員会で、小規模企業共済法改正案に関連して、家族従業者への賃金を必要経費と認めない所得税法56条の廃止を求めました。
改正案は、これまで同共済への加入が認められていなかった個人事業主の配偶者や後継者などが「共同経営者」として事業に携わっている場合、加入を認めるものです。
吉井氏は同共済の加入対象である小規模事業所がこの7年で1割も減少しているデータを示し、家族経営の零細企業がおかれている深刻な実態を打開すべきだと指摘。家族従業者の働き分を必要経費として認めない所得税法56条を廃止すべきだと求めました。
峰崎直樹財務副大臣は「(家族従業者の対価を)どう保障するか考えたい」と答えました。
さらに吉井氏が、中小企業政策が経産省、財務省など省庁間でバラバラだとして、「横ぐしを入れ、中小企業政策を全体として体系をもったものにするべきだ」と迫ったのに対し、直嶋正行経産相は「所得税法56条は見直す意義がある。省庁ごとに所管はあるが、政策は横断的に実行したい」と答えました。
吉井氏は「現在の中小企業の苦境は厳しく、休業補償や固定費補助など、生業を支える措置にもとりくんでいくべきだ」と求めました。
小規模企業共済 小規模企業の個人事業主や会社の役員が廃業・退職などの際、生活の安定や事業の再建を図る資金を準備するための共済制度で123万人が加入しています。これまで、個人事業主の家族はたとえ経営に参加していても、加入が認められていません。中小企業従業員の退職金制度である中小企業退職金共済も「同居の親族のみを使用する事業所」は加入できないため、制度の「谷間」におかれています。
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