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2009年7月9日(木)「しんぶん赤旗」

パート4人の解雇無効

ケーブル工業 大阪地裁が仮処分決定


 大阪地裁は7日、東大阪市の自動車部品メーカーを昨年末に解雇された4人の女性フルタイムパート労働者に対し、賃金仮支払いを含めた「解雇は無効」との仮処分を決定しました。

 昨年末に「ケーブル工業株式会社」を解雇された女性(57)ら5人の女性パート労働者が、地域労組「働く仲間の会・JMIUケーブル工業分会」を結成し、2月に同地裁に同社の従業員であることの地位保全などを求める仮処分を申し立てていたもの。5人のうち1人については、退職の意思表示がされていたと認定し、申し立てを却下しました。

 8日の記者会見で藤井恭子弁護士は、「5人は900円台の時給で家計を支えており、シングルマザーの人もいる。こうした人たちのささいなミスをあげつらい、財務状態を明らかにしないまま不況に便乗して一斉に首を切るのは許されない。これから5人全員の職場復帰と解雇されてから今までの賃金の支払いを団体交渉で求めていきたい」と語りました。

 解雇無効の仮処分決定を受けた女性(50)は、「『パートだから』と都合よく使い捨てできないと司法の場で判断していただいて、うれしく思っています。中小企業の町・東大阪の産業を支えてきた一番の土台の構成員として、これからもがんばっていきたいです」と話しました。



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