2009年4月18日(土)「しんぶん赤旗」
児童手当差し押さえ
税滞納理由 財務相も“違法”
佐々木氏追及
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日本共産党の佐々木憲昭議員は十七日の衆院財務金融委員会で、地方税の滞納を理由に税務当局によって児童手当が差し押さえられた事例を取り上げ、「違法な差し押さえだ。ただちに調査し是正せよ」と求めました。与謝野馨財務相は、同手当の差し押さえが違法との認識を示しました。
佐々木氏が取り上げたのは、鳥取県で不動産業を営むA氏(病弱な妻と認知症の父親、子ども五人の八人家族)の事例。営業難になったA氏は、夜間警備員の収入月十五万円で暮らしのすべてをまかなっています。
昨年六月、A氏の銀行口座に振り込まれた児童手当(十三万円)が、県税の滞納を理由に県税事務所によって差し押さえられ、入金後九分以内に預金残高七十三円を含む合計十三万七十三円が引き出されました。
佐々木氏は、児童手当法が「児童手当の支給を受ける権利は、差し押さえることができない」と定めていることを指摘。「差し押さえ禁止財産を法に反していきなり差し押さえるという重大な問題だ」と迫りました。
佐々木氏はA氏が児童手当を給食費や教材費に充てようとしていたことを紹介。児童手当の差し押さえは、「児童の健全育成などに資する」とした児童手当法の趣旨にも反すると強調しました。
与謝野氏は「児童手当は、子どもの養育に使うという目的に達せられるべきものだ」と答弁。禁止されている「権利の差し押さえ」は、受給者が「(差し押さえによって)実際に児童手当を使用できなくすることも禁止するように解釈するのが正しい」と明言しました。
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