2008年11月1日(土)「しんぶん赤旗」
「応益負担」は違憲
8地裁 障害者ら30人が提訴
障害者自立支援法の「応益負担」は、法の下の平等などを定めた憲法に反するとして、東京や京都など八都府県の障害者二十九人とその親一人の計三十人が三十一日、全国八地裁にいっせい提訴しました。
「応益負担」は、福祉や医療サービスを利用した障害者に、原則一割の利用料負担を課す制度。障害が重いほど利用するサービスも増え、それに応じて負担も重くなります。
原告は訴状で、この制度そのものが、障害者の生きる権利を奪うと批判。すべての国民が等しく生きる権利を定めた憲法二五条(生存権)や一三条(幸福追求の権利)、一四条(法の下の平等)などに違反すると訴えています。
提訴したのは、福岡、広島、兵庫、大阪、京都、滋賀、東京、埼玉の各都府県の障害者ら。
障害者自立支援法は二〇〇五年十月三十一日、国会で成立しました。自民、公明が賛成、共産、民主、社民が反対しました。〇六年四月一日から施行されています。今回の提訴は、法律が成立してちょうど三年目の月日に行いました。
原告らは提訴のあと、東京・霞が関の司法記者クラブで会見。全国弁護団(竹下義樹団長)の藤岡毅事務局長は、訴訟の意義について「福岡の原告の障害者は、施設で働いて月八千円の給料をもらい、月七千五百円の利用料負担をした。まるで障害者が働くことへの課金だ。だれが考えてもおかしいのが、この『応益負担』です」と話しました。
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