2007年5月10日(木)「しんぶん赤旗」

改憲手続き法案

公務員の運動は「自由」

仁比議員 提出者に方向確認


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(写真)質問する仁比議員=9日、参院憲法調査特別委

 日本共産党の仁比聡平議員は九日の参院憲法調査特別委員会で、憲法改定国民投票のさい、公務員法上の政治的行為の制限が適用される問題について、改憲手続き法案の提出者にただしました。

 与党の改憲手続き法案では、公務員法上の「政治的行為の禁止」という制限をかぶせる一方、付則では公務員の「賛否の勧誘」や「意見表明」が制限されないよう三年間で検討を加えるとしています。

 仁比氏は、そもそも公務員法上で禁止されているのは、法や規則で列挙された特定の政治的行為だけだと指摘。国民投票運動は、国家公務員法や人事院規則で禁止されている政治的行為にあたらないと指摘し、提出者も基本的に認めました。

 仁比氏は、国家公務員の運動が自由なのに、地方公務員だけが運動を禁じられる理由がないのも当然の理だと指摘。その上で、法案提出者に「現行法では自由な行為が国民投票では現状より縛られるという方向での検討はあるのか」とただしました。提出者の保岡興治衆院議員は「国民投票運動が、国家公務員法・地方公務員法上許される、自由だということをきちっと整理しようということだ」と答弁しました。

 また、提出者の葉梨康弘衆院議員が「(公務員法上の規制を)たんに適用除外とすると『国民投票運動に名を借りた形での政治的行為』が除かれてしまう」などと答弁したのに対し、仁比氏は「どんな事例をいわんとしているのかわからない。特定の政治目的をもった行為は現行法でも禁止対象になっている」と批判しました。



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