2007年4月26日(木)「しんぶん赤旗」
改憲手続き法案
運動の自由は特別の重み
仁比議員 公務員・教員規制やめよ
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自民・公明の与党が連日審議をごり押ししている参院憲法調査特別委員会で二十五日、日本共産党の仁比聡平議員が質問に立ち、改憲手続き法案の公務員・教員規制の問題について、与党・法案提出者をただしました。
仁比氏は、改憲国民投票における国民の運動の自由は、憲法上の権利として特別の重みを持っていると指摘。地方公聴会でも、公述人から「運動や表現の自由は最大限尊重されなければならない」という意見が出されたことを示し、法案提出者の認識をただしました。
保岡興治衆院議員(自民)は「公述人の意見はその通り。仁比委員のおっしゃる趣旨とも変わらない」とのべました。
仁比氏は「ならばなぜ、公務員と教員にのみ地位利用による運動の禁止を設けるのか」と追及。船田元衆院議員(自民)は「公務員、教育者は地位を利用して運動を行う可能性があり、影響がその他の人々より特段に高い」と答弁しました。
仁比氏は、影響力がある地位にはむしろ企業幹部などさまざまなものがあるのに、公務員・教員を狙い撃ちにしている規制の異常さを指摘し、憲法上も根拠がないことを明らかにしました。
仁比氏が規制の具体的な中身をただすと、船田氏は「教員が休日に学区外で肩書を示さずに(賛否の)勧誘行為をしても地位利用にあたらないが、キャンパス内や学校の校門で九条(改悪)反対のビラを配ることは地位利用にあたる」と例示しました。
仁比氏は「質問してやっと少し出てきたが、なにが『地位利用』にあたるのか提出者は明らかにしていない」と指摘。基準が不明確な「地位利用」を口実にした運動制限は、最大限の自由が保障されるべき国民の運動に、重大な委縮効果をもたらすと批判しました。
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