2007年4月12日(木)「しんぶん赤旗」
高齢者への障害者控除適用
狭く解釈するのは問題
厚労省答弁
佐々木議員質問
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厚生労働省は十一日、「(障害者手帳のない高齢者への障害者控除の適用についてあれこれの条件をつけて)狭く解釈することは問題」との見解を表明しました。日本共産党の佐々木憲昭衆院議員が同日、衆院財務金融委員会で、一部自治体で障害者控除に「寝たきり」などの条件をつけているのは問題だと指摘したことに対し答えたものです。
障害者控除は、納税者本人や扶養家族などが障害者の場合、所得税・住民税の所得控除ができるものです。障害者手帳がなくても六十五歳以上の高齢者で、市町村長などによって「障害者に準ずる」と認められた人は、同控除を受けられます。障害者と認定されれば、百二十五万円(所得)の住民税の非課税限度額も適用になります。
佐々木氏は、障害者控除の適用について「(一部自治体で見られるように)『寝たきりでなければだめ』として申請すら受けつけないのは狭い解釈ではないか」とただしました。
中村吉夫厚生労働省障害福祉部長は、「身体障害者に準じる方については、障害の程度の等級表で、三級から六級と同程度の障害の程度であるということが基準とされている」と答弁。「(寝たきりでないとだめというような)ご指摘にあったような形で、狭く解釈するということは問題」と述べました。