2007年3月5日(月)「しんぶん赤旗」
「要支援」でも障害者認定
山本議員要求に市側答弁
京都・八幡市
京都府八幡市は二日の市議会本会議で、介護保険で「要支援」と判定された市民でも、障害者控除を受けるための認定証を発行できることを明らかにしました。日本共産党・山本くにお市議の質問に答えたものです。
障害者手帳を持っていない介護認定を受けている人でも、市長が障害者認定証を発行すれば、手帳取得者と同様に障害者控除(一人につき二十七万円、特別障害者の場合は同四十万円)が受けられます。公的年金等控除の縮小や老年者控除の廃止など、この間の国の税制「改悪」で住民税が課税されたり大幅に増税された高齢者が、再び住民税非課税世帯になったり、最高で所得税と住民税あわせて五万円ほど減税されます。税額に連動する介護保険料や国民健康保険料などの負担の軽減にもつながります。
八幡市は二〇〇二年、「要介護3」程度なら確実に障害認定できることを明らかにしています。
山本市議は二日、「要支援」の高齢者世帯の負担増の問題を取り上げ、いっそうの運用改善を要求。市当局は▽年間三十件近くの認定証を発行していること▽実際に「要介護1」でも障害者認定証を発行していること▽症状によるものの「要支援」でも対象になりうること―を答弁しました。
山本市議は「お年よりの叫びが市政に届いたから、柔軟な対応に結びついていると思います。これからも高齢者の負担軽減をめざして頑張りたい」と話しています。